トレーラーについての注意事項
・全てのトレーラーは道路運送車両法(第2条2項)で自動車と規定されています。よって、車検を受けナンバープレートを取り付けなければ公道を走行できません。必ず継続車検を含め、車検登録手続きを行って下さい。
※車検有効期間は、軽自動車登録のトレーラーで2年間、普通自動車登録のトレーラーで初回2年、継続1年間です。
・牽引車は、普通自動車及び小型自動車(除く2輪車)で牽引できますが、一部を除く軽自動車、軽トラック、バスなどでは牽引できません。
・トレーラーの車検取得には、「車庫証明」が必要です。但し、「軽トレーラー」は軽自動車ですので、車庫証明は不要です。(例外として人口50万人以上の都市では「車庫証明」が必要となります)
・トレーラーの公道での運行は、一般道路では法定最高速度60km/h、高速道路では50〜80km/hのスピードに制限されています。
・トレーラーを牽引する為には、牽引車にヒッチメンバーを取り付ける必要があります。(ヒッチメンバーの牽引能力が牽引するトレーラーの総重量に十分に満たしていること)
・トレーラーの車検登録後は、トレーラーの車検証が発行され、ナンバーが装着されます。さらに、トレーラーの車検証には、牽引車両の型式が備考欄に記載されます。
・けん引車によっては、AT(オートマチックトランスミッション)クーラー/オイルクーラーなどの増設が必要となる場合があります。
※けん引によるけん引車の故障/フレームゆがみなどには一切責任を負えませんのでご了承下さい。
<<予備検査付トレーラーについての注意事項>>
・道路運送車両法(第71条3項)により、自動車予備検査証の有効期限は予備検査を取得してから3ヶ月間です。
・牽引車が確定していないと予備検査を取得することができません。
※但し、予備検査取得時、複数の牽引車で牽引することが予測される場合は、1車種の確定でなくても複数車種を指定する事も可能です。
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